No.1-業務提携契約締結以降に生じる提携趣旨の変化

Q.業務提携契約締結時の提携趣旨が提携開始後に変化が生じる可能性がある場合、どのように対処すべきですか?

A.この点、提携趣旨に変更が生じそうな場合、業務提携契約書においてミーティングや協議会の開催を義務付け、事後的に提携趣旨を変更できる旨の条項を置くべきといえます。

ミーティングや協議会の開催ペースは、信頼関係のある相手方の場合には、適宜の実施し、意思疎通の乏しい相手方の場合には、「○回の実施」といった定期的な実施を行うべきです。