No.7-システム開発提携契約とプログラム著作権

Q.システム開発提携契約を締結する場合、プログラム著作権の帰属をどのように規定すべきですが?双方が妥協できる方法等を教えて下さい。

A.プログラム著作権は、特に規定しない限りは、プログラムを制作した側(=ベンダー)に帰属しますが、ユーザーとしては自社のノウハウ等が外部に流出する可能性があります。

他方、ベンダーとしても成果物をパッケージとして事業展開したという場合があり、プログラム著作権を保持しておきたいというニーズがあります。

そこで、汎用的に利用可能なプログラム等の著作権はベンダーに帰属させ、それ以外のものについては、ユーザーに帰属させることが考えられます。