No.17-システム開発提携契約と仕様変更のプロセス

Q.システム開発提携契約において仕様変更が予想される場合、どのような手続きを踏むべきですか?この点について、システム開発提携契約書を作成する上で定めるべき条項を教えてください。

A.システムの仕様変更は、コストやシステムの性能・品質等に影響が及ぶことがあり、制作者からユーザーへの追加代金の支払請求及びユーザーから制作者への納期遅延の主張等がなされることがあり、トラブルになりやすいと言えます。

そこで、システム開発提携契約書では、システムの仕様変更手続きについては制作者とユーザーとの間で、一旦協議を行った上で、あらためて書面による変更契約を要する旨の条項を定めるべきです。