No.14-販売提携契約と競合品の取扱禁止条項

Q.販売提携契約において、供給者から販売店に対し、供給者のライバル会社が製造した競合品の取扱いを禁止することはできますか?

A.この点、市場においてそのシェアが10%以上又は上位3位以内である「市場における有力な供給者」が、ライバル会社が製造した競合品の取扱いを販売店に禁止することにより、新規参入者や既存の競争者(=ライバル会社のこと)にとって代替的な流通経路(=販売店のこと)を容易に確保することができなくなる恐れがあるときは、独占禁止法に抵触することになります。

したがって、供給者が市場においてそのシェアが10%以上又は上位3位以内である「市場における有力な供給者」とはいえなければ、販売店との間で競合品の取扱い禁止を約定しても、直ちに違法になるわけではありません。