No.4-生産提携契約時の瑕疵担保責任及び品質保証

Q.生産提携契約を締結する場合、発注者としては瑕疵担保責任及び品質保証条項に関して、どのような方針で臨むべきですか?

A.発注者としては、エンドユーザー等の販売先から、潜在的に損害賠償責任を追及される可能性があるため、生産提携契約書において、瑕疵担保責任条項のみならず品質保証条項も合意すべきといえます。

これは、品質保証条項を設けることにより、瑕疵担保責任よりも製造業者が負うべき責任の範囲が広くなり、発注者にとって有利となるためです。