No.6-システム開発提携契約と情報提供

Q.システム開発提携契約において、ユーザーからシステム開発に必要な情報を提供してもらえない場合、ベンダーが責任を負うことはない旨を定めておきたいのですが良い方法はありませんか?

A.ユーザーが必要情報の提供を遅延した場合、それによりベンダーが行うシステム開発が遅延したときは、ユーザーは債務不履行責任(履行遅滞)を負わない旨の条項を定めることが考えられます。

システム開発において、ユーザーからの情報提供は必要不可欠であり、それが行われないときは、ベンダーとしては債務を履行することが難しくなるため、このような条項を置くべきといえます。