No.16-データ提供提携契約書と営業秘密

Q.データ提供提携契約において、その提供対象となるデータやデータベースは、不正競争防止法の営業秘密として保護されることはありますか?

A.そのデータやデータベースが(1)秘密として管理された(2)有用な営業上の情報であって、(3)公然と知られていないものであれば、不正競争防止法の「営業秘密」に該当することがあります。