No.15-データ提供提携契約書と著作権の問題

Q.データ提供提携契約において、データやデータベースを提供する場合、著作権の取扱いについてどのようにしておくべきですか?

A.データを受領する側の意識として、データを受領すれば自由に利用・処分ができると誤解している場合があるので、データを提供する側に著作権があることを契約書上に明記し、利用期間を定めた上で、相手方に利用許諾という形でデータ利用させるのがいいといえます。