No.9-システム開発提携契約における中途解約

Q.ユーザーとの間でシステム開発に関する業務提携契約を結ぶ予定ですが、当社としてはユーザー都合による提携解消を懸念しております。契約書作成上このような懸念に対する対応策はありますか?

A.システム開発に関する業務提携契約は基本的に「請負契約」に該当するため、ユーザーはシステム開発が完成前であればいつでも自由に中途解約することができます。

ただし、ユーザーはベンダー側に生じる損害を賠償しないといけなくなり、その損害賠償の範囲は、「既開発部分に関する代金相当額」に限られず、「未開発部分について本来得られたであろう利益相当額」も含まれます。

とはいうものの、ユーザー側としては「未開発部分について本来得られたであろう利益相当額」についてまで賠償を求められると、その結論に納得できないとして、支払いを拒むことが考えられます。

そこで、ユーザーによる中途解約が行われるときは、「未開発部分について本来得られたであろう利益相当額」についても損害賠償の範囲だということをあらかじめ契約書上明記すべきです。