No.10-販売提携契約書と対象商品の改定

Q.販売提携契約書において、対象商品が契約締結日以後、新バージョンとして改定される予定がある場合、どのように対応したらいいですか?新バージョンの商品も今回締結予定の販売提携契約書の範囲に入るのかについてその都度判断したいと考えています。

A.新バージョンの商品が出る都度、販売店に販売させるか否かを検討したい場合、まずは販売提携契約書上の対象商品条項において、対象商品を契約書上で個別に列記するタイプの条項とすべきです。

もし、新バージョンの商品も今回締結予定の販売提携契約書の範囲に含めたいのであれば、新バージョンの商品名を契約書に列記し、含めたくないのであれば、列記しないようにします。