No.5-システム開発提携契約書における仕様変更

Q.システム開発提携契約において、当初予定した仕様が変更される可能性があり、追加費用の請求をユーザーに対して確実に行いたいとき、契約書を作成する上でどのようにしたらいいでしょうか?

A.仕様変更が行われたときは、制作者からユーザーへ報酬額の変更を請求できる旨の条項を置くべきといえます。

システム開発業務は、その特徴として、開始時点において全体が見えていないことが多く、作業の進捗に応じて新たな問題が発覚し、追加費用が生じやすい業務といえます。

したがって、システム開発提携契約においては、「仕様変更に伴う追加費用の取扱い」について明確に取り決めておくべきです。