No.18-システム開発提携契約における賠償額の予定

Q.システム開発提携契約において、システム開発に関連した賠償額は高額になりやすいとの懸念から賠償額の予定をしようと考えておりますが、何か気をつけるべき点はありますか?

A.システム開発提携契約において、賠償額の予定をすることは可能ですが、損害発生の原因が「故意又は重過失」である場合には賠償額の予定が認められないことがあります。

そこで、賠償額の予定に関する条項において、損害賠償債務を負う側に故意又は重過失がある場合には、賠償額の予定は適用されない旨を明記することが望ましいです。